◆共通◆中小企業等海外出願支援事業

にいがた産業創造機構から情報提供がありましたので周知します

NICOでは、新潟県内の中小企業者等が行う海外への特許や商標などの出願に必要な経費の一部を補助します。

■助成対象者
 新潟県内に事業所を有する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(※)
 ※構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者

■対象要件
 ①事業を営まない個人の出願は対象外です。
②法人の場合、「出願人」が法人名でなければ対象になりません。
③国内の先行(類似)技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願(案件)であり、権利が成立した場合には、当該権利を活用し戦略的な事業展開と経営の向上が見込まれる案件であることが必要です。
④申請時において、既に日本国特許庁に対して行っている特許(PCT出願を含む)、実用新案、意匠、商標の各出願(当該補助年度内の出願に限りません)を基礎として、これと同一内容で行う外国出願が対象となります。
  よって、日本国特許庁への基礎出願がない案件は対象外です。
⑤「出願」に必要な経費の補助の観点から、特許法や商標法といった知的財産法に基づく出願制度が整備されている国への出願のみが対象となります。
※その他、対象要件等の詳細については、 「事業案内」をご覧ください。

■助成対象期間
 交付決定日から令和7年2月末日まで

■助成対象経費
 交付決定日以降に発生した経費で、令和7年2月末日までに支払いが完了する以下の費用
「外国特許庁への出願手数料」「現地代理人費用」「国内代理人費用」「翻訳費用」
<補助対象外経費>
 ①交付決定日より前に発注(契約)・支払が行われた経費
 ②国内出願(PCT出願含む)費用及び日本国特許庁に支払う費用
 ③日本国内における消費税及び地方消費税
 ④国際商標登録出願料に係る登録料 等

■補助率
 補助対象経費の2分の1以内

■補助上限額
 ①1企業(グループ)に対する補助上限額:3,000千円以内
 ②1出願(案件)に対する補助上限額
  ア.特許              :1,500千円以内
  イ.実用新案出願・意匠出願・商標  : 600千円以内
  ウ.冒認対策商標          : 300千円以内

■申請方法
 事業案内の「応募方法」「提出書類」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
申請は例年どおり郵送で受け付けるほか、jGrants(※1)を活用した申請も可能です。
jGrants利用に関しては、GビズID(※2)が必要となります。詳細はお問い合わせください。

■募集期間
 令和6年5月9日(木)~ 6月10日(月)

詳しくはホームページをご覧ください

【お問い合わせ先】
海外展開支援チーム kaigai@nico.or.jp
〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル9F
025-246-0063(TEL) 025-246-0030(FAX)